確定申告って難しそうで言葉を聞くだけで嫌になってしまいますよね。チャットのお仕事をしていて、ある一定以上の額を稼いでいる人は確定申告をする必要があります。その年いくら報酬を稼いだかによって納税額が変わってくるのですが、経費としてカウントできるものをきちんと形状することで節税することができます。
そこでこの記事では、チャットレディが経費として計上できるものにはどんなものがあるのか、詳しく解説していきます。
これまで経費についてあまり考えたことがなかった、という方はこの機会に勉強して、賢く納税しましょう!
チャットレディは経費をたくさん計上した方がお得
なぜ経費をたくさん計上した方がお得になるのかと言うと、納税額は1年間の収入から経費と基礎控除(本業なら48万円、副業なら20万円)を引いた金額によって決まるからです。
例えば、本業でチャットレディをしている人の1年間の収入が200万円で経費を何も計上しなかった場合、【200万円(1年間の収入)ー48万円(基礎控除)=152万円】となり、152万円の所得額に対して税金がかかってきます。ですが、同じ条件で経費30万円を計上した場合、これから更に30万円が引かれ、122万円が実際の所得額となり、この額に税金がかかります。
この計算方法を正しく理解していれば、経費をきちんと計上することがどんなにメリットになるか分かりますよね。
経費になるかどうかは税理士や税務官の判断
経費として計上できるかどうかは税理士や税務官の判断に委ねられます。なので、「絶対にこれは経費にできる」と言えるものは正直ありません。グレーゾーンが広いので、そのラインがかなり曖昧なんですよね。
ただ、できる限り経費として計上した方が節税になるので、少しでも仕事に関係するものなら経費にした方がいいです。
プライベートでも使用する化粧品や通信費などは按分と言って、仕事で使っている分のみを経費として計上できます。
もしも経費として認められないと判断されたら、税務署から電話かハガキで連絡がくるのですが、その場合は”過少申告加算税”がプラスでかかってくるので注意が必要。嘘の申告だけはしないようにしてくださいね。
チャットレディが経費として計上できるもの
経費として計上できるものは、原則として”仕事をする上で必要なもの”です。実際にどんなものが対象になるのか、詳しく解説していきます。
家賃や光熱費
在宅でチャットレディとして働いている場合は、家賃も経費になります。ただ、ここで気をつけなければいけないことは、”仕事をしているスペースのみ”が経費として認められるので、もし全体の30%の部分しか使っていないのであれば、家賃の30%を経費として計上すること。
何%を使っているかの計算は難しいのですが、税務官に妥当だと判断してもらえるような数字に設定します。(一般的には30%前後)ちなみに、持ち家の場合は経費として落とせません。
交通費
アリスのように店舗で働くスタイルであれば、通勤するのに交通費がかかりますよね。この交通費も経費として計上できます。公共機関だけに限らず、原付や車で通勤する場合は、ガソリン代も立派な経費です。
パソコン
チャットレディとして働くためにはパソコンを用意する必要があるのですが、パソコン購入にかかった費用も経費になります。
このときに少しややこしいのが、本体価格が10万円以下であれば、消耗品として計上し、10万円以上の場合は資産扱いで減価償却費として計上しなければいけないということ。
パソコンをチャットレディの仕事だけでなく、私用でも使っている場合は、その割合によっていくら経費で計上するかを決定します。家賃と同じような考え方で大丈夫なのですが、例えば6万円のパソコンを購入し、仕事と私用が5:5の割合で使っているのなら、3万円を消耗品の経費として扱います。
パソコンの周辺機器
パソコン以外にも、ウェブカメラやライト、マイクなどの備品が必要ですよね。これらは働く上で必須アイテムなので、必ず準備することになります。どれも10万円を超える高額なものではないので、消耗品として扱われます。
インターネットの通信費
インターネットが無ければ仕事をすることができないので、通信費も経費になります。また、スマホを使って働いている人は、スマホ代も一部経費として計上できます。1円単位まで神経質に考えなくてもいいので、私用時間との割合を考えて何%を経費にするか算出しましょう。
美容代
他の仕事と違い、チャットレディだからこそ経費として落とせる特殊なものが美容代。男性相手の商売なので、常に身なりに気を使わなければいけません。
メイク道具だけに限らず、衣装代やウィッグ代なども経費として計上できます。エステやサプリメントなども経費として認められたりする場合もありますが、こればかりは税務官の判断なのでなんとも言えません。
それを利用することで売り上げアップに繋がるのであれば、経費として認められる可能性が高いです。
本や研修費
チャットレディはお客様と会話を楽しむことが仕事なので、会話に必要な「会話術の本の購入費」や「話し方が上手くなるセミナーの参加費」なども経費で落とせる場合があります。ただ、税務調査が入ったときに説明を求められたら、相手を納得させられるような理由を話せなければいけません。
通勤して働く場合の経費
在宅ではなく、実際にお店に通勤して働いている人もいるでしょう。お店のものを使って働いている場合は、パソコン代や通信費などは経費として落とすことはできません。
ちなみにベルは、完全個室で働けますし、仕事をする上で必要なものは全て揃っているので、即日勤務可能。経費がかからない分、稼げなかったときのリスクもないので安心ですよ。
経費として計上するためには領収書が必須
領収書は経費の証明書になるので、必ず保管しておかなければいけません。
カード支払いの場合はカード情報の履歴に残るので領収書がなくても大丈夫ですが、現金の場合は支払った証明ができるのが領収書だけなんですよね。税務調査の際に提出を求められる場合もあるので、領収書は月毎に分けてまとめておきましょう。
ちなみに、確定申告が無事に終わっても5年間は領収書を保管しておかなければいけないというルールがあるので、気をつけてくださいね。
経費の計算が楽になるコツ
確定申告は1月1日〜12月31日の1年間の収入を2月中旬〜3月中旬の申請期間の間に申請します。周りを見ていても、申請期間に入ってから領収書の整理を始める人が多い印象。1年間の領収書を一気にまとめるのは時間と労力がかかります。
なので、領収書をもらったらそれが経費として落とせるかどうかの判断をその時にして、月に1回、もしくは2回のペースで帳簿に記録していくといいです。日頃からそのように管理する癖をつけておけば、後々焦ってする必要がないので、確定申告がグッと楽になりますよ。
まとめ【チャットレディの経費は実に幅広い】
チャットレディだけに限らず、経費で落とせるかどうかの判断は難しく、最終的には税理士や税務官が判断をくだします。もしも経費として認められないと判断されたら、”過少申告加算税”の支払い義務があるので、嘘の申告だけはしないようにしてください。
多くの人がつまずく確定申告ですが、ベルでは「これは経費になるのかな?」といった疑問が湧いたらいつでも顧問税理士に無料で相談できる体制をとっています。サポート体制バッチリでお待ちしておりますので、チャットレディに興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!